【税務署に確認】開業届・青色申告承認申請書の取り消しはできる?
個人事業主として事業を開始した際は、事業開始の事実があったときから1ヵ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。
開業届出しちゃったけど、事情によりやめたいです…
こういった場合、取り消しはできる?
結論的に、事業開始の事実がなければ開業届の取り消しはできます。
提出した届出書等を取り消したい場合はどうすればよいか、実際税務署に確認して行った手続きを紹介します。
管轄税務署によって手続きが異なる可能性があります。
この記事は参考としてお読みいただき、実際に手続きを行う場合は管轄税務署に電話にてご確認ください。
管轄税務署に電話確認
10日前に開業届と青色申告承認申請書を電子申請したのですが、事情あって取り消したいです。どうすればよいでしょうか?
取り下げはできますよ。ただ、届出書等の取り下げに関する規定はございません。
「取り下げ書」として、住所・名前・文書名を記載し、取り下げたい旨の文面を入れて、2部(提出用・控)作成してください。
控は受付印を押して返送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封して提出願います。
電子申請はできないので、書類を自分で準備しなけれなならないということですね。
(直接税務署に出向いて提出もアリだと思います)
2部(提出用・控)作成する
- 住所
- 名前
- 取り下げたい文書名
切手を貼った返信用封筒を同封
実際に作成したフォーマット
私が実際に作成した文書を紹介します。
上記に加え、プリントアウト後、念のため押印をしました。
上記WPSwriteで作成したフォーマットは以下より無料でダウンロードいただけます。(Wordにも変換できるかと思います)加工してご利用くださいませ。
プリンターがない場合はセブンイレブンで印刷!
我が家にはプリンターがないので、印刷はコンビニ・セブンイレブンのマルチコピーを利用しています。
スマホにて、ダウンロードした文書を保存してから、アプリより印刷したい文書を登録すると利用できます。
Word文書などを印刷する場合は「マルチコピー」アプリではできなかったのでご注意くださいね。
私は「かんたんnetprint」アプリを利用してプリントアウトしています。やり方は他にもあるので、以下セブンイレブンのホームページを確認ください。
参考:セブンイレブン
セブンイレブンのマルチコピーの前に立ったら、右下QRコード部分に、アプリに表示された文書のQRコードをかざせば、即座に文書が取り込まれます。
その後、タッチパネルで2部印刷するよう操作して、プリント開始ボタンを押すだけです。
めちゃ簡単にできますよ!
文書の郵送方法
税務署に提出する申告書・届出書・申請書等は「信書」に当たるため、税務署に送付する際は「郵便または信書便」として提出する必要があります。
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されている書類
引用:総務省
日本郵便
- 定形郵便(普通郵便)25g・50g以内 84円~ 追跡なし
- 定形外郵便(普通郵便)50g以内~ 120円~ 追跡なし
- レターパックライト(厚さ3㎝以内・4㎏以内・郵便受届)一律370円 追跡あり
- レターパックプラス(厚さ制限なし・4㎏以内・対面届)一律520円 追跡あり
追跡がない普通郵便には簡易書留をつけると安心!
郵便料金+簡易書留代350円
以下は、信書が送れない発送方法につき、注意
日本郵便
- ゆうパック
- ゆうメール
- ゆうパケット
- クリックポスト
ヤマト運輸、佐川急便などの宅急便も不可
税務署に提出する書類は、提出日が重要になります。特に自分 税務署に送る際は、念のため追跡できる方法にて送付するとより安心です。
私は、提出用も返信用も、コンビニのレジで気軽に買えるレターパックライトを利用しています。
発送はポスト投函で済み、郵便局に行く必要がないのでラクです!
郵便局に行かなくてもレターパックが買えるコンビニの一部
- ローソン
- ミニストップ
- セブンイレブン
- ファミリーマート
取り扱いがない店舗もあるので、各店舗に問い合わせください
e-Tax開業届の電子申請履歴はどうなった?
取り下げ書送付後一週間ほどで、税務署より、受付印を押した控が返送されました。
念のためe-Taxのマイページ・電子申請履歴を確認したところ、開業届を電子申請した時のままでした。
送信履歴の削除や、取り消された旨の連絡などはこないようです。
税務署より返送された取り下げ書の控は、しっかり書類として残しましょう。
e-Taxのログイン方法を忘れた方は、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
以上、開業届と青色申告承認申請書の取り下げについて紹介しました。
開業届を出したけれど事業開始の事実がなく、なかったことにしたい場合は、取り下げ書をもって取り消しを行うことができます。
しかし、事業開始の事実がある場合は、取り下げ書でなく「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業届として提出することと、青色申告承認申請書を出していれば「所得税の青色申告の取りやめ届出書」が必要ですので、判断に悩む場合は管轄税務署に電話確認してから手続きください。
参考になれば幸いです。